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薬剤師の中でも「管理薬剤師」は店舗運営や法令遵守を担う重要な立場です。
そのため、副業を考えたときに「管理薬剤師は副業できるの?」「法律や就業規則に違反しない?」と不安に思う方も多いでしょう。
結論から言えば、管理薬剤師でも副業は可能ですが、法律・規則上の制約や勤務先の承認など、いくつかの注意点があります。
本記事では、管理薬剤師が副業をする際に知っておくべきルールやリスク、そしておすすめの副業例について詳しく解説します。
薬機法や労働基準法において「管理薬剤師は副業を禁止する」といった直接的な規定はありません。
つまり、法的には副業が可能です。
ただし、管理薬剤師には店舗に常駐し、薬局運営全般を管理する責務があります。
勤務中に他の仕事を兼ねることはできず、勤務先の就業規則で「副業禁止」が定められているケースも少なくありません。
したがって、副業を始める際には (1)勤務先の就業規則の確認、(2)必要に応じて会社に申請・承認を得る ことが必須です。
副業禁止規定がある職場で黙って副業を行うと、懲戒処分や信頼失墜につながる可能性があります。必ず就業規則を確認し、必要であれば上司や人事に相談しましょう。
管理薬剤師は店舗の責任者であり、薬局運営や監査対応も任されています。副業に時間や体力を取られて本業に支障が出ると、信頼を失うだけでなく薬局全体の運営に影響を与えかねません。
同じエリアの薬局やドラッグストアで副業を行うと、競業禁止に抵触する可能性があります。たとえパート勤務でも競合に当たればトラブルになるため注意が必要です。
副業収入が20万円を超えると確定申告が必要になります。住民税の処理方法によっては勤務先に副業が知られてしまうこともあるため、税務処理も慎重に行いましょう。
いきなり大きな収入を狙うのではなく、月数万円程度を目標にスタートする方がリスクを抑えられます。
薬剤師という資格や専門知識を活かした副業は単価が高く、差別化もしやすいです。
本業があってこその副業です。管理薬剤師としての責務を果たしつつ、副業はあくまで補助的な収入源と位置づけましょう。
管理薬剤師でも副業は可能ですが、 就業規則の確認・勤務先への報告・利益相反の回避 が欠かせません。
本業に支障を出さないことが大前提であり、信頼を損なうリスクには注意が必要です。
そのうえで、薬剤師ライターやセミナー講師、医療翻訳、ブログ運営など専門知識を活かした副業は高い相性があります。
副業を検討する際には、小さく始めて継続し、税務面の対応も忘れないようにしましょう。
管理薬剤師としての責任を果たしつつ、副業でキャリアの幅と収入源を広げることが可能です。