薬剤師のためのおすすめの転職サイト
\20代30代に強い薬剤師転職サイトNo.1/
登録無料
薬剤師のキャリア相談の中でもよくある疑問が「管理薬剤師は掛け持ちできるのか?」というものです。
人手不足の薬局が多い一方で、複数の職場で働きたいと考える薬剤師も少なくありません。
しかし管理薬剤師には法律上の責務があり、掛け持ちには厳格な制限があります。
本記事では、管理薬剤師が掛け持ちできるかどうかを法律面から解説し、認められるケースと禁止されるケース、注意点や代替策について詳しく紹介します。
管理薬剤師は薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)に基づき、薬局や店舗販売業に必ず配置しなければならない責任者です。業務内容は以下のように多岐にわたります。
このように管理薬剤師は「その薬局の安全を一手に担う責任者」であり、原則として常駐が求められるポジションです。
薬機法上、管理薬剤師は「1つの薬局につき1人」配置が義務付けられています。そのため、1人の薬剤師が複数の薬局で同時に管理薬剤師を兼任することはできません。
ただし、これらはあくまで例外的措置であり、恒常的に掛け持ちすることは法律上認められていません。
掛け持ちをして監査で発覚すると、行政指導や営業停止処分を受ける可能性があります。薬局だけでなく薬剤師本人の信用にも大きなダメージとなります。
管理薬剤師は営業時間中、基本的に常駐している必要があります。複数店舗を掛け持ちすると「常駐不在」となり、薬局運営そのものが違法状態になります。
薬の管理や監査対応が疎かになれば、患者の安全が脅かされるリスクがあります。
ただし、これらの理由があっても法律的には制限があるため、掛け持ちは現実的ではありません。
管理薬剤師は複数の薬局を兼任できませんが、執筆やセミナー講師、在宅医療支援のスポット勤務などは可能です。
掛け持ちはできなくても、グループ内の他店舗の業務サポートやマネジメントを担う形でキャリアを広げる方法があります。
企業薬剤師やCRO(治験関連業務)、行政機関などに転職し、管理薬剤師以外の形で知識と経験を活かすことも選択肢です。
管理薬剤師は薬局運営の責任者であり、原則として掛け持ちはできません。
法律上、1人の薬剤師が複数店舗で同時に管理薬剤師を務めることは認められていないため、掛け持ちをすると法令違反や行政処分のリスクが生じます。
どうしても複数の収入源を得たい場合は、副業やキャリアチェンジといった代替策を検討しましょう。
管理薬剤師の立場を守りながら働き方を工夫することが、長期的に安定したキャリアにつながります。