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管理薬剤師は掛け持ちできる?法律・条件・注意点を詳しく解説

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薬剤師のキャリア相談の中でもよくある疑問が「管理薬剤師は掛け持ちできるのか?」というものです。

人手不足の薬局が多い一方で、複数の職場で働きたいと考える薬剤師も少なくありません。

しかし管理薬剤師には法律上の責務があり、掛け持ちには厳格な制限があります。

本記事では、管理薬剤師が掛け持ちできるかどうかを法律面から解説し、認められるケースと禁止されるケース、注意点や代替策について詳しく紹介します。

目次

管理薬剤師の法律上の役割とは

管理薬剤師は薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)に基づき、薬局や店舗販売業に必ず配置しなければならない責任者です。業務内容は以下のように多岐にわたります。

  • 薬局の運営管理(調剤、販売の安全管理)
  • 医薬品の品質・在庫管理
  • スタッフへの指導・監督
  • 行政監査や保健所対応
  • 薬機法・関連法令の遵守


このように管理薬剤師は「その薬局の安全を一手に担う責任者」であり、原則として常駐が求められるポジションです。

管理薬剤師は掛け持ちできるのか?

結論:原則できない

薬機法上、管理薬剤師は「1つの薬局につき1人」配置が義務付けられています。そのため、1人の薬剤師が複数の薬局で同時に管理薬剤師を兼任することはできません

例外的に認められるケース

  • 複数店舗が「同一敷地内」にあり、物理的に一体として運営されている場合
  • 人員不足時に「一時的に代務」として届け出を行った場合

ただし、これらはあくまで例外的措置であり、恒常的に掛け持ちすることは法律上認められていません。

掛け持ちをすると何が問題になるのか?

法令違反のリスク

掛け持ちをして監査で発覚すると、行政指導や営業停止処分を受ける可能性があります。薬局だけでなく薬剤師本人の信用にも大きなダメージとなります。

常駐義務を果たせない

管理薬剤師は営業時間中、基本的に常駐している必要があります。複数店舗を掛け持ちすると「常駐不在」となり、薬局運営そのものが違法状態になります。

患者安全への影響

薬の管理や監査対応が疎かになれば、患者の安全が脅かされるリスクがあります。

管理薬剤師が掛け持ちしたいと考える背景

  • 収入を増やしたい:管理薬剤師の責任は重いものの、給与水準が期待ほど高くない場合、副収入を求める動機になります。
  • 人手不足を補いたい:複数店舗を運営する薬局グループでは、人手不足から「掛け持ちしてほしい」と依頼されるケースがあります。
  • キャリア経験を広げたい:異なる環境で経験を積みたいと考える人もいます。


ただし、これらの理由があっても法律的には制限があるため、掛け持ちは現実的ではありません。

掛け持ちができない場合の代替策

副業として別の働き方をする

管理薬剤師は複数の薬局を兼任できませんが、執筆やセミナー講師、在宅医療支援のスポット勤務などは可能です。

グループ薬局内での異動・役割拡大

掛け持ちはできなくても、グループ内の他店舗の業務サポートやマネジメントを担う形でキャリアを広げる方法があります。

キャリアチェンジを検討

企業薬剤師やCRO(治験関連業務)、行政機関などに転職し、管理薬剤師以外の形で知識と経験を活かすことも選択肢です。

まとめ

管理薬剤師は薬局運営の責任者であり、原則として掛け持ちはできません。

法律上、1人の薬剤師が複数店舗で同時に管理薬剤師を務めることは認められていないため、掛け持ちをすると法令違反や行政処分のリスクが生じます。

どうしても複数の収入源を得たい場合は、副業やキャリアチェンジといった代替策を検討しましょう。

管理薬剤師の立場を守りながら働き方を工夫することが、長期的に安定したキャリアにつながります。

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