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薬剤師は注射ができる?できない?法的根拠を元に解説

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薬剤師は薬の専門家として、調剤や服薬指導を中心に活躍していますが、「注射はできるのか?」という疑問を持つ方も多いでしょう。

特に新型コロナウイルスのワクチン接種が広がった時期には、薬剤師が接種業務に携われるのか話題になりました。

本記事では、薬剤師が注射を行えるかどうかについて、医師法・薬剤師法などの法的根拠を踏まえて詳しく解説します。

ワクチン接種、採血、点滴、薬剤注射といった具体的な行為が可能かどうかも解説し、実際の現場での対応事例も紹介します。

目次

薬剤師は注射ができる?できない?法的根拠を元に解説

薬剤師は薬の専門家として調剤や服薬指導を担っていますが、注射ができるかどうかは法的に制限があります。

日本では医師法第17条および保健師助産師看護師法によって、注射行為は医師や看護師など特定資格を持つ人に限定されます。薬剤師法には「調剤」「医薬品の供給」「情報提供」が明記されていますが、注射は含まれていません。

そのため、薬剤師が通常業務として患者に注射を打つことはできません。

ただし、特例措置が設けられる場合があり、例えば新型コロナウイルスのワクチン接種では、研修を受けた薬剤師が期間限定・地域限定で接種に携わることがありました。

薬剤師は新型コロナなどのワクチン接種はできる?

新型コロナウイルス流行期には、医療従事者不足への対応として薬剤師が接種業務に参加できる特例が実施されました。対象薬剤師は所定の研修を修了しており、自治体の指示のもとで接種を行いました。しかしこの措置は恒久化されておらず、平常時には薬剤師がワクチン接種を行うことはできません。

薬剤師は採血ができる?

採血は医師の業務であり、看護師や臨床検査技師などの限られた資格者が医師の指示で行うことができます。薬剤師は採血の資格を持たないため、医師の指示があっても行うことはできません。ただし、臨床検査技師などの資格を併せ持つ場合は、その資格に基づき採血が可能です。

薬剤師は点滴ができる?

点滴は注射行為の一種であり、薬剤師は直接患者に投与することはできません。病院薬剤師であっても、点滴薬の調製や管理は行いますが、投与は看護師や医師が担当します。薬剤師の主な役割は、適正な薬剤調製と品質・安全管理です。

薬剤師の薬は注射できる?

薬剤師が調製した注射薬を投与するのは、医師や看護師などの資格者です。薬剤師は注射薬の適切な調製や保管、混合、投与前の確認などを担当しますが、自ら注射することは法的に認められていません。

実際に薬剤師は注射するの?

現場では、薬剤師が直接患者に注射するケースはほぼありません。病院でも注射は看護師が行い、薬剤師は調製や薬学的管理に徹します。海外では薬剤師が予防接種を行う国もありますが、日本では資格や法律の制限が厳しく、例外的な特例がなければ実施できません。

まとめ

薬剤師は薬学の専門性を活かし、注射薬の調製や安全管理に重要な役割を担いますが、直接患者への注射は原則できません。

法的根拠として医師法や看護師法があり、業務範囲は明確に区分されています。

例外として特例措置が講じられる場合もありますが、あくまで限定的です。今後の制度改正や医療体制の変化によって役割が広がる可能性もありますが、現時点では「薬剤師は注射できない」が基本です。

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